注意:私は年金の専門家ではありません。
この記事は日本年金機構やSSA(アメリカ社会保障庁)などの公式情報をもとにまとめています。専門家ではないため、正確性を欠いている可能性もあります。詳しくは、会計士や税理士、海外年金相談センター などの年金の専門家にご確認いただくことをおすすめします。また、人によって状況が異なるため、実際の受給資格や金額については必ず公式窓口で確認してください。
「日本で働いていた期間って、アメリカに来た後の年金にどう影響するの?」
「両国で働いた場合、ちゃんと両方から年金を受け取れるの?」
これはアメリカ在住ママの中でも、よくある疑問のひとつです。
実は私自身も、日本で10年近く会社員として働いていました。そのため、アメリカでの生活が長くなるにつれて、「日本の年金ってどうなるの?」 とずっと気になっていたんです。
今回は、同じように不安を持つママたちに向けて、できるだけわかりやすく「日米の年金」についてまとめてみました。
※冒頭でもお伝えしていますが、私は年金の専門家ではありません。できるだけ信用のおけるサイトから情報をまとめていますが、正確性を欠いている可能性もあることをご了承ください。不明な点は、会計士や税理士、年金の専門家にご確認くださいね!
アメリカの年金制度(Social Security)の基本
アメリカの年金は「Social Security(ソーシャルセキュリティ)」と呼ばれます。大切なのは「どれだけ長く働いたか」という点です。
- 受給資格:40クレジット(約10年分の就労)が必要
- 取得方法:働いて収入を得るとクレジットが加算され、1年で最大4クレジットまで
- ポイント:高収入でなくても「働いた年数」で資格を満たせる
豆知識:1クレジットってどのくらい働けばいいの?
実はクレジットは「働いた時間」ではなく 収入額 によって決まります。
- 2025年の基準:1クレジット = $1,730の収入
- 年間最大4クレジットまで獲得できる
- つまり $6,920以上の収入があれば、その年は自動的に4クレジットを取得
つまり、「週10時間のパートでも、年間で$6,920以上稼げば“満点の4クレジット”になる」というイメージです。
参考ソース: SSA – How You Earn Credits
日本とアメリカの「社会保障協定(Totalization Agreement)」とは?
「アメリカで働いた期間と、日本で払った年金は別々になってしまうの?」
そんな不安を解消するのが Totalization Agreement(日米社会保障協定) です。
この社会保障協定とは:
- 二重払いを防げる:同じ期間に両国で保険料を払う必要はない
- 資格要件を合算できる:日本での加入期間+アメリカでの就労期間を足して受給資格を満たせる
この制度のおかげで嬉しいことに「せっかく払ったのにムダになる」ということはありません。
両国から年金はもらえるの?
結論から言うと、条件を満たせば両国から受け取れます。
ただし「資格を満たすための年数は合算できる」一方で、「受給額は各国で払った分に応じて計算される」というのが大原則です。
例えば:
- 日本で10年+アメリカで10年 → 両方から受給
- 日本で12年+アメリカで8年 → 合算して資格を満たせる
- 日本で2年+アメリカで10年以上 → 合算により日本の受給資格が発生(額は少ないが受給可能)
実際に私の母もこのパターンで、日本からは少額、アメリカからはSocial Securityを受給しています。
実例コラム:(私の母の場合)日本で短期間、アメリカで長期間働いたら?

- 日本での加入期間が2年 → 本来は日本年金の資格なし
- でもアメリカで10年以上働いている → 協定で合算し、日本の年金「資格」をクリア
- 日本側からは加入2年分に応じた額が支給(少額)1年に6800円くらい、日本の銀行口座へ直接振り込み
- アメリカ側からは40クレジット以上でSocial Securityが支給されています
日本で会社員経験があるママは「企業年金」も確認してね!
日本の年金はよく「3階建て」と説明されます。
- 国民年金(基礎年金):20〜60歳の全員が加入
- 厚生年金:会社員や公務員が加入。基礎年金に上乗せ
- 企業年金(会社独自の制度):さらに上乗せ部分
たとえば、私自身も会社員時代に「厚生年金」に加入していましたが、会社によってはさらに「企業年金」が用意されている場合があります。
企業年金の特徴
- 確定給付型(DB)や確定拠出型(DC)など、会社によって制度が異なる
- 退職時に一時金で受け取るケースも、年金形式で受け取るケースもある
- 勤務先がなくなっても「企業年金連合会」に移管されている場合がある
私の母の話ですが、「昔ちょっとだけ会社員だったけど…」という場合も、企業年金が残っていたんですね。
本人は日本での年金はもらえないと思っていたようですが「日米社会保障協定」のおかげで、少額でも受け取っています。
うろ覚えですが、母あてに「企業年金連合」からハガキが届いて問い合わせをして、受給資格があることが分かったような気がします。
気になる人は退職時の書類や企業年金連合会で確認してくださいね!
朗報!WEP(ウィンドフォール排除規定)は廃止されました!
以前は「日本の年金(厚生年金など)とアメリカのSocial Securityを両方もらうと、アメリカ側が減額される=WEP」という仕組みがあり、「日本でも年金をもらえるのに、アメリカの年金が減らされた!」という声も多くありました。でも、2025年1月からWEPは完全に廃止されました。
これからは「日本とアメリカ、両国の年金をもらっても、アメリカの年金が減らされることはない」ということです。
● 2024年1月分(=2024年2月支給分)から、減額はなくなる
● すでにWEPで減額されていた人は、2025年3月ごろから順次SSAが再計算し、差額を支給予定
● 日本の国民年金(基礎年金)については2022年からすでにWEP対象外とされていましたが、今回の廃止で厚生年金なども含め、すべてのケースでWEPはなくなりました
注意したいポイント
最後に、制度を利用するときに覚えておきたい注意点です。
- 受給開始年齢:アメリカは62歳〜、日本は65歳〜(原則)
- 受給額:各国で納めた分に応じて計算される
- 為替リスク:日本は円、アメリカはドルで支給されるため、為替の影響を受ける
- 手続き:SSA(アメリカ)または日本年金機構を通じて申請可能
制度は変わることもあるため、最新情報は必ず公式サイトで確認してください。
まとめ

- 日本とアメリカの年金は、協定で「資格要件」を合算できる
- 条件を満たせば 両国から年金を受け取れる
- 受給額は「それぞれ支払った分」に応じて決まる
- 会社員経験のあるママは「企業年金」も要チェック
- 詳細は必ず SSA、日本年金機構、企業年金連合会で確認すること
「日本での数年+アメリカでの数年」も決して無駄にはなりません。年金も“自分の資産”としてしっかり意識していきましょう。
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